2007-03-12 第166回国会 参議院 予算委員会 第8号
したがいまして、そういうものについて、土砂等を、先ほど言いました、運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、いわゆるダンプ規制法というものを制定をして、自家用ダンプ及び営業用ダンプに対しまして、砕石、砂利採取等の事業の種類ごとに表示番号を表示し、自重計の取付けを義務化し、交通事故を起こした場合の自動車の使用の禁止などの規制を行ったわけであります。
したがいまして、そういうものについて、土砂等を、先ほど言いました、運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、いわゆるダンプ規制法というものを制定をして、自家用ダンプ及び営業用ダンプに対しまして、砕石、砂利採取等の事業の種類ごとに表示番号を表示し、自重計の取付けを義務化し、交通事故を起こした場合の自動車の使用の禁止などの規制を行ったわけであります。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法というものがありまして、土砂等の運搬の用に供するための大型自動車を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、表示番号の指定を受けなければならないと。
通常、インターネットのアドレスというのはこのアットマークの前が個人の認識番号と申しますかアドレスでございまして、この後にいわゆるサーバーと言われていますインターネットの接続のプロバイダーの表示番号が出てくる、こういうことでございまして、このアットマークのアットの部分をドメイン名とこういうふうに呼んでおるようでございます。
これにつきましては、ダンプカーの規制法に基づきまして、本来の道路運送車両法の保安基準を満たすのみならず、いわゆるダンプにつきましては、本来の基準に該当するほかは、ダンプ規制法によりまして運輸大臣に届け出をし、しかもそういうものを運ぶ車両であることがわかるように、表示番号、背番号をつけるというような形になっている。
○藤井(正)政府委員 委員がただいまお示しになりました富士見二丁目十四番十五号と申しますのは住居表示番号でございますが、地図で対比してみますと、ここの地番は富士見二丁目五番四、五番五に当たると思われます。ここの土地及び建物の所有名義人は関東興業株式会社となっております。
それはせい ぜい一定の狭い地域、例えば地番区域でございまして、霞が関一丁目なら一丁目という範囲内で正確な地番はわからないが、何のたれ兵衛の土地の地番は何か、あるいは住居表示番号はこうであるがこれの地番は何かということを検索するための、それだけのサービスはいたしたい。その範囲を超えて、日本じゅうあるいは東京じゅうどこからでも検索できるというようなシステムを考えるつもりは毛頭ございません。
第二番目に、地番、家屋番号は住居表示番号からも検索できるようにすること。第三番目に、休眠抵当権については一定年数を経過し、もしくは名義人の行方不明等の場合抹消のできる手続を検討すること。第四番目には、閉鎖登記薄の証明書を発行できるようにすること。以上の四項目について法務省に対して要望をいたしたのであります。
それから二番目の問題でございますけれども、地番、家屋番号、住居表示番号からも検索できるようにしてほしい。これは現状における土地の所有者あるいは関係者においても、住居表示については十分承知しているけれども実際に登記に記載されておる地番についてはよくわかっていないというのが現状でございますので、こういう点も検索できるようにひとつお願いをしたい。
具体的には、土砂等の運搬の用に供する大型自動車、その大部分がダンプカーであるわけですけれども、それを使用する者に対する措置といたしまして、まず運輸大臣、実際には陸運支局ということになりますけれども、運輸大臣に対する土砂等の運搬の用に供する大型自動車の届け出義務、それからこの届け出を受けた車両に対する運輸大臣による表示番号の指定及びこの指定を受けた表示番号の表示義務、それから当該車両における自重計の取
この法律によって、大型自動車は、その表示番号の指定を受けるわけですね。その表示番号を車に表示をして、見やすいようなところに表示をしなければならぬ、こういう条文があるわけです。ところが、街頭を走っております大型自動車を見ますと、たとえばシートでかぶされて字が見えない、表示が見えないとか、あるいは土砂で汚れてしまってもう見分けがつかないとか、そういう車が大変多く走っていますね。
○矢部説明員 いまの土砂等の問題で、汚されまして、いわゆるナンバーが十分確認できないというものにつきましては、ダンプ規制法によりまして、表示番号等の表示義務違反ということで取り締まりをいたしておりまして、これにつきましては、これは一昨年の資料でございますが、三十五件検挙をいたしております。なお、そのほかに、指導、警告等あわせて行っております。
○植木国務大臣 ダンプカーの交通事故を防止いたしますために土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法が昭和四十二年に制定されたことは御承知のとおりでございますが、その後、ダンプカーに対する表示番号の指定及び表示、積載重量の自重計の取りつけ、悪質な法令違反者に対するダンプカー使用の制限及び禁止、ダンプカー事業者が交通安全事業を行うことを目的として組織するダンプカー協会の設立等につきまして
守られてないじゃないかという意見が出てきておりますが、こうした届け出、あるいは表示番号の表示、あるいは自重計の取りつけ、こういう点はちゃんと守られているかどうか。ざる法じゃないのなら、決してざる法じゃないというこが言えるかどうかということが一つです。 それからもう一つは、このダンプ規制法ができて以来、事故は減る傾向か、あるいはふえる傾向か。
これが横行するということであり、しかもその事故率を考えて、事故が多くなるようであれば、私はダンプ規制法を改正をしてでも表示番号をさせなければいけないのじゃないかという感じがするわけでありますが、ひとつその基礎となる数字等を検討して、後刻でいいですが、報告をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○説明員(岡田茂秀君) 運輸省で所管いたしておりますのは、御承知のように昨年の特別国会で成立いたしました土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、いわゆるダンプ規制法でございまして、これのねらいは、主としてかような車の使用の届け出制、それに対して表示番号を表示さす、あるいは自重計を取りつけるとかいうふうなことによりまして自動車事故をできる限り未然に防止しようということが趣旨
○宮崎(清)政府委員 御指摘の点は、いわゆるダンプ法の第四条に、「土砂等の運搬の用に供する大型自動車を使用する者は、運輸省令で定めるところにより、前条第一項から第三項までの規定による指定に係る表示番号その他運輸省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。」という規定がございます。
表示番号の表示ですとか、使用廃止の届け出、使用の制限、禁止、あるいは自動車の検査証の返納、返付業務、あるいは立ち入り検分、こういうことまで考えていけば、とうてい一名、二名じゃ足りないというふうに考えているだけに、予備費を一つのテストケースみたいな形で、あまり予算要求の問題にむしろとらわれずに、実際にダンプの規制を完全にやっていくとすれば、どういうことになるかという程度の、そういう考え方でひとつ予備費
第二に、土砂等の運搬の用に供する大型自動車を容易に認識することができるようにするため、右の届け出の際に、当該自動車一台ごとに運輸大臣による表示番号の指定を受けさせることとし、指定を受けた表示番号は、自動車の外側に見やすいように表示しなければならないことといたしております。
第二に、土砂等の運搬の用に供する大型自動車を容易に認識することができるようにするため、右の届け出の際に、当該自動車一台ごとに運輸大臣による表示番号の指定を受けさせることとし、指定を受けた表示番号は、自動車の外側に見やすいように表示しなければならないことといたしております。
最後に、お尋ねしたいと思いますのは、この法律の実効を確保いたしますためには、あるいは届け出の受理、表示番号の設定、事故を起こした使用者に対する罰則の適用等、いずれも相当重要なる業務が関係当局に課せられることになるわけであります。この法律は、人命にかかわる重要なる法律案件でございまして、法律は通ったけれども一向に実効があがらないということになりましては、これはまことに申しわけない次第でございます。
○大橋国務大臣 ダンプの危害を予防する方法として御提案をいただいておりますこの法案の中に定められた届け出及び表示番号の指定という手続について、立案者の深い意味のあることを承りまして、十分に趣旨に同感をいたしておる次第であります。
本案は、最近における土砂等の運搬の用に供する大型自動車による交通事故の発生状況にかんがみ、土砂等を運搬する大型自動車の使用について、届け出、表示番号の表示、使用者に対する使用の制限及び禁止等必要な規制措置を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業を行なう者の協業化の促進及びこれらの者が組織する交通事故防止等を目的とする団体の育成をはかること等により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止をはかることといたしております
改正案におきましてもその点は変わりございませんが、ただ現行法の表題部では表示番号欄と表示欄というふうにさらに欄を二つ設けておるのでございますけれども、改正案の方では、このように二つの欄を設ける必要はないということで、こういう欄をやめますとともに、新しい案のもとにおきましては権利の登記が全然されておりませんでも、表題部には不動産の表示をすることになります関係で、そういう場合には単に表題部だけを設けておけばいい
○政府委員(平賀健太君) それから第五十二条を改正いたしておりますが、これは先ほど申し上げましたように、新しい案では、不動産登記簿の表題部には表示欄、表示番号欄という欄を設けないことになりました関係で、それに伴う改正でございます。 次は第五十九条の二に飛びますが、これは、先ほど登記申請のところで申し上げました買い戻しの特約の登記の手続を第五十九条の二で規定いたしたのでございます。
本条第二項の改正は、第一項の改正による表示欄及び表示番号欄の廃止に伴う整理でございます。 次は第十七条の改正でありますが、登記制度としましては、登記簿のみならず、土地または建物を特定し、その状況を明確にする必要から地図及び建物所在図を設ける必要がありますので、このような地図及び建物所在図の制度を新設したものでございます。